(1)「水素が無病世界をつくる」
「水素こそ健康と長寿の鍵である」との提言(仮説)を最初に提唱したのは世界広しといえどもこの私(林秀光)であろうと考えておりますが(異論のある方はどうぞ証拠となる資料を添えて林の方までご連絡願います)、今回私どものソフトおよびハ-ドに対して日米両国からようやく特許の認可が下りました。
そこで改めて私の持論であります「水素豊富水」の重要性について解説を加える目的で新書を出すことにした次第です。
新著のなかには「第六章 水素が無病世界をつくる」という記述がありますが、そこに今回私どもの協同研究者である畏友志賀誠記氏が特別寄稿文をよせておられます。
志賀氏は、私の年来の提言の正当性の証明に尽力され、画期的な論文(日本文および英文)を執筆されておりますが、氏は全世界の科学者、医学者に対して同論文の批判および追試を呼びかけておられます。
ところで新刊書の中から志賀氏の寄稿文の中の最も重要な部分だけを転記してみますと、以下のようになります。
<・・・結論 右の事実から、林秀光医師の提唱する「水素水の飲用摂取によって無病世界の構築も可能である」とする学説(仮説)は、私の原子状水素の電解質付着モデルから考えるとき当然の帰結であり、十分な科学的正当性を有する理論であると確信している次第です。・・・>という内容です。
(2)特許第4165634号
私どもが特許の申請を最初に行ったのは2001年5月19日のことでした(出願番号 特願2001-188888)。つまり7年以上も前のことです。
ところで、私どもが〈この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する〉という内容の特許証(特許 第4165634号)の交付を受けたのは、本年つまり2008年8月8日のことです。ずいぶん時間を要したことになります。
(3)特許公報(B2)
日本国特許庁(JP)の特許公報(B2)-発行日 平成20年10月15日(2001.10.15) 登録日 平成20年8月8日(2008.8.8)-の記述のなかの【特許請求の範囲】の【請求項1】は次のように記載されています。
<容器を設け、該容器に水が出入りするための窓を設け、内容物としてマグネシウム金属を封じ込めたことを特徴とする活性水素水製造装置。>
と記されています。
(4)ご注意ください
私たちの「水素発生ミネラル・スティック」が世界で初めて日本に誕生したのは2001年9月6日のことでした。
その後類似商品が雨後の筍のように生まれ、いまでは優に十種類以上のモノマネ商品、パクリ商品が横行しておりますが、上記(2)、(3)からも明らかなように、いま出回っているパクリ商品はすべて 私たちの特許を侵害した違法商品なのです。特許侵害といっても多くの方は無関心のようですが、その罪は次のように極めて重いものです。
第十一章 罰則
(侵害の罪)
第一九六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
以上のように、私どもの提供している製品以外のスティックを使用している方は明らかに違法商品を購入、使用していることになりますのでご注意願います。
(5)パクリ商品はしょせんモノマネ商品
ところで現在出回っているパクリ商品は単に特許侵害の違法商品というだけではなく、しょせんその程度の品質や性能しかないということがいえるのです。
以下にご案内のように、私どもが現在提供している英文表記パッケ-ジの新商品は世界におけるオンリ-ワン商品ともいうべき<超微細多孔質・焼結ポリプロピレン製のスティック>に比べれば、その性能は比較にならないことを私たちはデ-タによって確認しております。
要するに、いま横行している特許侵害の違法商品、パクリ商品はしょせんモノマネ商品の域を出ておらず、私どもの提供するオリジナル商品(元祖)には遠く及ばないということがいえるわけです。
(6)新商品が登場します
来年早々にも新製品が登場の予定です。これは、「水素の豊富な水」で洗顔するようになってから、長年の悩みであった顔のシミがすっかり消えた、あるいは生まれついての色黒肌がすっかり色白になってきたという多くの女性愛用者からの声に応えるべく新しく開発されたものです。
これは「水素美肌水」とよばれる商品名で、携帯用のスプレ-容器の中に小型(10mm×35mm)の<水素発生ミネラル・スティック>を投入し、女性が常に携帯して乾燥肌やダメ-ジ肌、あるいは傷んだ毛髪のお手入れに気軽にスプレ-、お手入れできるように開発されたものです。 この商品の開発に当たっても、私どもの〈超微細多孔質PP製〉のオンリ-ワン商品の優秀性がいかんなく発揮されているのです。
つまり従来品では水酸化マグネシウムの粉末がスプレ-容器のチュ-ブに目詰まりを起こしてしまうため実用にたえなかったというわけですが、私どものオンリ-ワン商品はこの問題をきれいに解決してしまったというわけです。
やはりオリジナル品(独創品)はオリジナル品、パクリ品はモノマネ品に過ぎないということです。
皆様方も怪しげな違法商品ではなく、是非私どものオリジナル品にご期待いただきたいものです。
悪貨が良貨を駆逐するというような現代の風潮は決して許してはなりません。
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